火曜日, 2月 24, 2009

市販薬ネット販売禁止を議論

 医師の処方が要らない一般用医薬品(市販薬)の大半について、インターネット販売を含む通信販売を禁止することの是非を議論する厚生労働省の有識者検討会が24日、初会合を開きます。委員19人には賛成派、反対派の双方が含まれ、激論も予想されます。これまで賛成派の薬害被害者団体は、市販薬の鎮静剤をネットで大量購入し自殺を図った事例があったことから「安全は担保できない」と主張。反対派は「外出困難な人や離島住民らの利便性が損なわれる」と主張しています。
 これには6月から完全施行される改正薬事法の問題が絡んでいます。コンビニエンスストアなどでも、一般医薬品の販売ができるようになるなど、医薬品販売の規制緩和を中心に改正された法律ではあります。今回の改正薬事法では、2007年4月に厚生労働省が定めた一般医薬品の3分類に基づいて一般医薬品を第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の三つに分けました。そのうち、第二類医薬品と第三類医薬品について、薬局・薬店の薬剤師でなくとも、実務経験1年以上で、都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」であれば販売することができるようになります。情報提供についても、第一類医薬品では義務があるものの、第二類医薬品では、努力義務にとどまり、第三類医薬品では不要です。

第一類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある一般医薬品のうち、特に注意が必要なもの(一部の毛髪用剤など)
第二類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある一般医薬品(風邪薬、解熱・鎮痛剤など)
第三類医薬品:第一類医薬品、第二類医薬品以外の一般医薬品(ビタミンC含有保健薬など)

 コンビニエンスストアーでは、1999年から医薬部外品である栄養ドリンク、2004年から「整腸薬」や「ビタミン剤」の販売を行ってきました。今回の法改正で、風邪薬、解熱・鎮痛剤なども扱えるようになることで、24時間営業の利便性をさらに高めることができます。
 一方、インターネット販売では、省令では、通信販売は上記の「第3類」に限定するとしています。これにより、「ガスター10」などのH2ブロッカー含有薬、「リアップ」などの発毛薬、「ウィンダム」などの水虫薬、「ルル」などの風邪薬、「コーラック」などの便秘薬、「ボラギノールA」などの痔薬をはじめ、多数の医薬品のネット販売が規制されることになります。当然、ネット業界に関わる人たちは署名などにより反対運動を展開しています。
 まだまだ波紋を広げそうで、注目記事かと思います。