水曜日, 2月 10, 2010

排出量取引制度12年度以降に創設

 政府が今国会に提出する地球温暖化対策基本法案の素案が明らかになりました。企業ごとに排出量の上限を定め、過不足分を企業間で売買させる国内排出量取引制度の創設を明記し、基本法施行後1年以内に関連法を定めるとしています。小沢鋭仁環境相は、同制度の2011年度の実施を目指していましたが、制度設計に必要な時間を考えると、早くても12年度以降となりそうです。3月上旬にも閣議決定、今国会での成立を目指しています。
 素案は、20年までの温室効果ガス排出削減の中期目標を「1990年比25%減」としたうえで、これまで通り「主要国の公平かつ実効性がある国際枠組みの構築と積極的な目標の合意」を前提条件としています。ただ、国内排出量取引制度などの施策については、国際交渉の動向にかかわらず、積極的に導入するとしています。同制度は産業界の反発が根強いですが、「温室効果ガス排出削減が確実に実施される」とし、施策の柱と位置づけています。
 素案では、排出削減のため、太陽光や水力、風力、地熱などの再生可能エネルギーの導入を進めることも盛り込んでいます。現状はエネルギー消費量の8%程度ですが、目標を「20年までに20%程度」と設定。家庭の太陽光など、発電した全量を電力会社が高く買う「固定価格買い取り制度」の創設も挙げました。
 地球温暖化対策税(環境税)については、10年度の税制改正大綱の通り「11年度からの実施に向けた成案を得るよう検討する」としています。